新支援策 概要
2008年1月から、中国帰国者に対し、下記を内容とする新しい支援策(新支援策)がはじまりました。この新支援策は、国が責任を認めた上での支援策ではないこと、支援内容にも不十分な点があることなど十分なものではありません。しかしながら、当会ではこれをより充実させるために必要な運動等を継続させています。
- ⇒問題点や運用についての要望等については、当会の各自治体への要望書参照してください。
【趣旨】 (厚生労働省の説明(http://www.mhlw.go.jp/bunya/engo/seido02/index.html)より
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【対象者】
- (1) 老齢基礎年金の満額支給
- 永住帰国した中国残留邦人(樺太残留邦人含む。)で次のいずれの要件も満たすもの(これを「特定中国残留邦人等」という。)
ア 1911(明治44)年4月2日以後に生まれた者
イ 1946(昭和21)年12月31日以前に生まれた者(1947(昭和22)年1月1日以後に生まれ、1946(昭和21)年12月31日以前に生まれた中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働省令で定める者を含む。ただし、60歳以上の者に限る。)
ウ 永住帰国した日から引き続き1年以上日本に住所を有している者
エ 1961(昭和36)年4月1日以後に初めて永住帰国した者
- (2) 老齢基礎年金を補完する生活支援給付
- ア 上記(1)の特定中国残留邦人等とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない者
イ 支援給付を受けている特定中国残留邦人等が死亡した場合の配偶者
ウ 支援給付に係る改正法の施行(2008年4月1日)前に、60歳以上で死亡した特定中国残留邦人等の配偶者で、法施行の際に現に生活保護を受けている者
- (3) 地域社会における生活支援等
- 原則として、永住帰国した中国残留邦人等(特定中国残留邦人等の要件に該当しない者を含む)とその同伴家族
【支援を受ける手続】
- 上記を受けるには申請が必要です。
- (2)の生活支援給付は(1)が前提になります。(1)は厚生労働省への手続が必須です。大多数の方はすでに申請済みだと思われますが、ご自分が対象者であると知らない場合もあります。申請書(特定中国残留邦人等に対する一時金申請書)は、厚生労働省のHP「中国帰国者へのあらたな支援(リーフレット)」からダウンロードできますが、直接、厚生労働省社会・援護局 援護企画課中国孤児対策室(〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 直通電話03-3595-2456)に連絡をとった方がよいと思います。
厚生労働省の手続きの完了後に、お住まいの自治体に生活支援給付手続をしてください。
当会ではこれらの手続援助をしています。ご不明な点や質問等がありましたら、当会にご連絡ください。また、これからの充実のため、新支援の運用につき、皆様のご意見も求めています。


